空き家相談(徳島県空き家・空土地相談センター)

空き家相談Q&A(空き家全般について)

Q 空家等対策の推進に関する特別措置法とはどういう法律ですか。

 適切な管理が行われていない空き家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身体、財産等を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、併せて空き家等の有効活用を促進する目的で、平成27年2月26日に一部施行、同年5月26日から完全施行されました。今後、各市町村においては、空家等対策計画の作成や協議会を設置し対策に当たることとなります。

 主な内容としては、著しく保安上の危険となるおそれがある空き家、著しく衛生上有害となるおそれがある空き家について、強制的に除去できる規定が設けられました。行政から助言・指導、勧告、命令が行われますが、勧告対象になると固定資産税の特例の適用除外となります。

 なお、代執行による撤去費用は市町村が建物所有者に請求することになります。

 

 

Q 空き家とはどういう家のことでしょうか。

 空家等対策の推進に関する特別措置法では、建築物又はこれに附属する工作物であって、居住その他の利用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む)とされ、具体的には1年以上使用実績のない建物です。

 また、特定空家等とは

  ①倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態

  ②著しく衛生上有害となるおそれのある状態

  ③適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態

  ④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にある空家等をいいます。


 

Q 空き家の基準について教えて下さい。

 特定空家は「保安上危険となる恐れのある状態」や「衛生上有害となる恐れのある状態」、「景観を損なっている状態」、「放置することが不適切である状態」にあると市町村が判断したものです。

 ①保安上危険となる恐れのある状態とは?

建物の著しい傾斜や、構造耐力上主要な部分の損傷が見られ、建築物が倒壊等するおそれのある状態や、屋根の変形、脱落などが見られ屋根、外壁等が脱落や飛散するおそれがある状態です。具体的には国交省のガイドライン で以下の指針が示されています。

②衛生上有害となる恐れのある状態とは?

建築物の破損により、石綿などが暴露し飛散する恐れや、浄化槽や排水管等から汚物の流出、臭気の発生など、ゴミ等の不法投棄や放置により臭気の発生やねずみ、ハエ等の発生で地域住民の日常生活に支障を及ぼす状態で  す。

③景観を損なっている状態とは?

適切な管理が行われていない結果、既存の景観ルールに著しく適合しない状態や、外壁などに落書きや汚物で外見上大きく傷んだり汚れたまま放置されたり、多数の窓ガラスが割れたまま放置されたり、立木等が建物全面を覆う  程度まで繁茂している状態です。

④放置することが不適切である状態とは?

立木の枝等が近隣の道路にはみ出し、通行の妨げとなっていたり、動物などが住み着き、糞尿などの臭気で地域住民の日常生活に支障を及ぼしたり、シロアリが大量発生し近隣家屋に飛来させたり、門扉や窓ガラスの破損で不特 定の者が容易に侵入できる状態等で放置されている状態です。