空き家相談(徳島県空き家・空土地相談センター)

空き家相談Q&A(管理について)

Q 空き家を放置するとどのような問題が発生しますか。

空き家を放置してしまうと老朽化が著しく進み、湿気からカビの温床となるため、将来的にリフォームを行う場合にも、老朽化の進行度に比例して高額になるとともに、次のような危険性が増大します。

①建物の倒壊により道路の通行を妨げたり、通行人に被害を与えるおそれがあります。

②シロアリの被害で建物が弱くなり倒壊の危険性が増します。

③台風等の強風で瓦等が飛び、周囲の家や通行人に被害を与えるおそれがあります。

④火災が発生すると周辺に延焼するおそれがあります。

⑤ポストに郵便物が溜まった状態だと留守であることが分り、ゴミを捨てられたり、不審者の住みつきや空き巣の心配も出てきます。

適切に管理することで近隣に対しての迷惑の軽減にもつながります。特に管理ができていない空き家は、そのリスクが高くなりますので定期的に建物内外のチェックを行いましょう。

空き家の適正管理のお願い[PDF:149KB]

空き家管理チェックシート[PDF:156KB]


Q 空き家の管理責任について教えてください。

空き家になっても所有者には、建物を管理する責任があります。

①建物の倒壊、物の落下等

 建物が倒れたり、瓦等が落下するな等により、周囲の家屋や通行人等に被害が及んだ場合、その建物の所有者・管理者・占有者は管理責任を問われます。

民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責務)

 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

②失火

 失火者に重大な過失があった場合には、損害賠償の責任を負います。

民法第709条(不法行為による損害賠償)

 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

失火責任法

 民法第709条の規定は、失火の場合には、これを適用せず。ただし、失火者に重大な過失がありたるときは、この限りにあらず。

③敷地をはみ出す竹木

 敷地の竹木の枝や根が境界を超える時は、その枝の切除を求められる場合があります。

民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)

 1項:隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

 2項:隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

④空き家等の所有者等の責務

(1)所有者等は、建築物を常に適法な状態に維持するよう努める必要があります。

建築基準法第8条(保全維持)

 建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するよう努めなければならない。

(2)所有者等は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空き家の適切な管理に努める必要があります。

空家等対策の推進に関する特別措置法第3条(空家等の所有者の責務)

 空家等の所有者又は管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。

(3)建築物が著しく保安上危険又は著しく衛生上有害となるおそれがあると認められる場合には、特定行政庁から除去等の必要な措置を勧告等されることがあります。

建築基準法第10条(保安上危険な建築物に対する措置)

  特定行政庁は第6条第1項第1号に掲げる建築物その他政令で定める建築物の敷地、構造又は建築設備(いずれも第3条第2項の規定により第2章の規定又はこ れに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けない物に限る。)について、損傷、腐食その他の劣化が進み、そのまま放置すれば著しく保安上危険となり、又 は著しく衛生上有害となるおそれがあると認める場合においては、当該建築物又はその敷地の所有者、管理者又は占有者に対して、相当の猶予期限を付けて、当 該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用中止、使用制限その他保安上又は衛生上必要な措置をとることを勧告することができる。

 

Q 自分で空き家の管理ができない場合はどうしたら良いでしょうか。

 遠隔地に物件がある等、自分で管理ができない場合は、有料となりますが、管理サービス業者に依頼をすれば、所有者に代わって空き家を点検してくれます。

 標準的なところでは、通気換気、通水、簡易清掃、郵便物の転送、雨漏りチェック、庭木・雑草のチェック等が基本サービスとしてパックになっている他、オプションサービスも用意されていて、業務終了後は報告書が提出されます。

 管理サービス業者は、インターネット検索を行うと、サービス内容や費用などの情報を得ることができます。築年数や周囲の環境に応じて点検頻度やオプションサービスを選択されたら良いでしょう。

 また、火災保険の加入義務や別途交通費が必要となる場合もありますので、事前に確認しておきましょう。

 

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