空き家相談(徳島県空き家・空土地相談センター)

空き家相談Q&A(税金について)

Q 空き家を解体して更地にしようと思いますが、固定資産税が6倍になるというのは本当ですか。

 固定資産税では「住宅用地の特例」があり、200㎡までは固定資産税が6分の1に減額されています。空き家の敷地でも「住宅用地」になり税負担が軽減されます。建物を解体し更地にすることに よって、住宅用地に該当しなくなることから6分の1の軽減措置が適用されなくなるため、「6倍になる」と言われています。ただ、建物はなくなるため、建物に対する固定資産税はなくなります。

 また、空家対策特措法により「特定空家」と認定され勧告を受けた場合、固定資産税の軽減措置を受けることができなくなります。


■住宅用地の特例の軽減割合(更地にすると軽減はありません)

住宅用地区分固定資産税課税標準額
小規模 住宅一戸当たり200㎡まで 評価額×6分の1
一般

住宅一戸当たり200㎡超え

家屋の床面積の10倍まで

評価額×3分の1

 

Q 空き家を売却した場合の税金はどうなりますか。

 住んでいるマイホームを売却して利益が出た場合、譲渡所得の計算上、3,000万円を控除する特例があります。

 ところが、空き家にして、3年目の年末を過ぎてから売却して利益が出た場合には、3,000万円の控除は使えませんので、利益に対して税金がかかります。

 長期譲渡所得(譲渡した日の属する年の1月1日において所有期間が5年を超えるもの)は、20.315%(復興特別税付加、地方税含)、短期譲渡所得は39.63%(復興特別税付加、地方税含)の税率で税金がかかります。

 居住用財産の譲渡所得の特別控除は、住まなくなった日から3年を経過する日の年末12月31日までに譲渡した場合に適用される特例です