公開日 2013年10月11日
税務署からのお知らせ
事業所得等を有する白色申告の方に対する現行の記帳・帳簿等の保存制度について、平成26年1月から対象となる方が拡大されます。
・対象となる方
事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方。
所得税の申告の必要のない方も、記帳・帳簿等の保存制度の対象となります。
・記帳する内容
売上等の収入金額、仕入れや経費に関する事項について、取引の年月日、売上先、仕入先の名称、金額等を帳簿に記帳します。
記帳に当たって一つ一つの取引ごとではなく、日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。
※ 現行の記帳・帳簿等の保存制度の対象者は、白色申告の方のうち前々年分あるいは前年分の事業所得等の金額の合計額が300万円を超える方です。
記帳・帳簿等の保存制度や記帳の内容の詳細は、国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp)に掲載されていますのでご覧ください。
また、税務署では、白色申告者のうち、新たに記帳を行う方や記帳の仕方がわからない方のために、記帳・記録保存制度の概要や記帳の仕方等を説明する「記帳説明会」を実施しています。
開催日程等は、「記帳説明会のご案内」をご覧いただくか、最寄りの税務署にお問い合わせください。
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