仲介に係る消費税率に関する経過措置の適用の有無等について
仲介に係る消費税率に関する経過措置の適用の有無等について
2013年11月29日
消費税法の一部改正に伴い、平成26年4月1日より消費税及び地方消費税の税率が8%に引き上げられることにあわせて所要の経過措置が設けられることになりました。
仲介に係る消費税等についても経過措置が適用対象となりますので、PDFファイルにあります資料にご留意ください。
消費税法の一部改正に伴い、平成26年4月1日より消費税及び地方消費税の税率が8%に引き上げられることにあわせて所要の経過措置が設けられることになりました。
仲介に係る消費税等についても経過措置が適用対象となりますので、PDFファイルにあります資料にご留意ください。