補修負担単位の考え方

 

・賃借人の補修負担の基本的な考え方
・賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少の内、 賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような 使用による損耗・毀損を復旧する事と定義し、その費用負担は賃借人負担としました。 そして、いわゆる経年変化、通常使用による損耗等の修繕費用は、賃料に含まれるものとしました。 「通常使用」とは下記のAです。

・経過年数の導入
・上記記載のBやA(+B)の場合であっても、経年変化や通常損耗が含まれており、 賃借人は、その分を賃料として支払っているので、賃借人が補修費用の全てを負担することとなると、 契約当事者間の費用配分の合理性を欠くなどの問題がある為、賃借人の負担については、建物や設備の 経過年数を考慮し、年数が多い程、負担割合を減少させるのが今回の考え方です。