PCB(ポリ塩化ビフェル)仕様製品及びPCB廃棄物の期限内処理について

公開日 2019年05月20日

環境省からPCB(ポリ塩化ビフェル)仕様製品及びPCB廃棄物の期限内処理について重要なお知らせがありました。

 

 昭和43年に西日本一帯で起こったカネミ油症事件というのをご存じでしょうか。

 カネミ油を摂取した妊婦から黒い赤ん坊が生まれたと新聞報道され世間に衝撃を与えました。

 その原因となった有害なPCB(ポリ塩化ビフェニル)という物質が絶縁油として使用されている蛍光灯や水銀灯の安定器があります。

 安定器とは蛍光灯の反射板を外すと見える電気部品です。接続に電気工事士免許が必要な施設照明器具が対象となり、一般住宅の引っ掛けシーリングでワンタッチで接続できる家庭用照明器具は対象外となります。

 その後、PCBの使用が禁止されたため、安定器としては昭和32年1月から昭和47年8月の間に製造された物が対象となり、建物としては昭和523月以前に建てられた建物に使用された可能性があります。

 国際条約と法律でPCB廃棄物の処分は義務付けされており、四国内のPCB安定器は2021年3月31日までが処分期間となっており、それを過ぎると処分も廃棄できずに、ずっと保管して県に毎年保管報告をしていただく事になります。

 昭和52年3月以前に建てられた向上やビルを所有されている方はご注意ください。

 

環境省PCB早期処理情報サイト

http://pcb-soukishori.env.go.jp/

 

問合せ先

徳島県環境指導課 電話088-621-2269