2025年3月3日
小松島市立地適正化計画に係る届出制度について
小松島市からのおしらせ
都市再生特別措置法第88条、第108条の規定により、市町村が立地適正化計画を公表した場合は、居住誘導区域における一定規模以上の住宅の開発・建築行為や都市機能誘導区域外における誘導施設の開発・建築行為などを行おうとする方は、これらの行為に着手する日の30日前までに市町村に届出が必要となります。
本市は、令和7年3月31日に小松島市立地適正化計画を公表する予定です。
この公表により、令和7年3月31日以降に届出対象行為に着手する場合は、小松島市に届出が必要となります。
詳しくは、小松島市のホームページでご確認ください。