2025年7月16日
不動産登記者の住所・氏名に変更があった方へ
法務局からのお知らせ
令和8年4月1日から、不動産の所有者は、住所や氏名・名称の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられます。
詳しくは、こちら(法務省HP「住所等変更登記の義務化特設ページ」にリンク)をご覧ください。
かんたん・無料の手続をしていただければ、その後は法務局で住所等変更登記がされ、住所等の変更があるたびにご自身で登記申請をしなくても、義務違反に問われることがなくなります。
詳しくは、こちら(法務省HP「スマート変更登記のご利用方法」にリンク)をご覧ください。
