公益社団法人 徳島県宅地建物取引業協会

お知らせ

2025年7月16日

不動産登記者の住所・氏名に変更があった方へ

法務局からのお知らせ

 

令和8年4月1日から、不動産の所有者は、住所や氏名・名称の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられます。
詳しくは、こちら(法務省HP「住所等変更登記の義務化特設ページ」にリンク)をご覧ください。

かんたん・無料の手続をしていただければ、その後は法務局で住所等変更登記がされ、住所等の変更があるたびにご自身で登記申請をしなくても、義務違反に問われることがなくなります。
詳しくは、こちら(法務省HP「スマート変更登記のご利用方法」にリンク)をご覧ください。

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