空き家相談(徳島県空き家・空土地相談センター)

空き家相談Q&A(相続や法的な問題)

Q 空き家の所有者が認知症ですが、身内で処分することはできますか。

 身内であっても、所有者以外の方が所有者に代わって、無断で財産の処分をすることは原則としてできません。

 認知症で判断能力が不十分な方が、ご自身では処分できないという場合、後見等の申立てをしたうえで、後見人等に選任された方が処分するという手続きをとる必要があります。

 もっとも、後見人等が所有者の不動産を処分する場合は、原則として家庭裁判所の許可が必要となるでしょう。

 

Q 相続を放棄したら空き家の管理義務はなくなりますか。

 被相続人名義の空き家について、名義人である被相続人の相続について、家庭裁判所で相続放棄の手続きをされた場合、空き家について所有者といえなくなるため、原則として管理義務はなくなりま す。

 もっとも、空き家のカギを持っていて、時々管理の為立ち入る等の行為をされていた場合や空き家内にご自分の荷物を置かれている場合等には、空き家を占有している者としての責任が発生する場合もありますので、注意が必要です。

 

 

Q 相続登記のできていない空き家を放置しています。他の相続人に無断で活用(売買・賃貸)や建物を解体できないと聞きましたが、どうしたら良いですか。

 遺産分割の手続きが終わるまでは、他の相続人との共有であると考えられます。共有物である以上、単独で売買、賃貸や建物の解体をすることはできません。相続人全員の同意を得るか、遺産分割の協議を行い、ご自身が空き家を単独で取得するという内容の遺産分割協議を成立させることが必要です。