宅建試験情報

宅地建物取引士資格試験

宅地宅建取引業を営もうとする場合、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受ける必要があります。免許を受けるに当たり、その事務所その他国土交通省令で定める場所ごとに、事務所の規模、業務内容等を考慮して、国土交通省令で定める数の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならないとされています。

宅地建物取引士になるためには、まず、宅地建物取引業法(以下「法」という。)で定める宅地建物取引士資格試験(以下「試験」という。)に合格しなければなりません。

試験は、法第16条の2の規定に基づき、昭和63年度から一般財団法人不動産適正取引推進機構が、国土交通大臣より指定試験機関として指定を受け、各都道府県知事の委任のもとに実施しています。

 

合格発表は、合格者受験番号一覧、合否判定基準及び正解番号を掲示するほか、合格者には合格証書が送付されます。また、合格者受験番号・合否判定基準・正解番号を一般財団法人不動産適正取引推進機構のホームページに掲載します。